IACT
東京国際知的財産仲裁センター
IACTでの仲裁の特徴
IACTでの仲裁が望ましい代替的紛争解決手段(ADR)となりうる理由には、次のようなものがあります。
1. 知的財産に最適化:知的財産権を巡る国際的紛争の解決に最も適した機関です。
2. 一年内に終結: 当事者間の別途合意がない限り、手続の正式な開始(例えば、三人目の仲裁委員が選任されたとき)から一年以内に事件を 終結させます。
3. 全世界を網羅: 仲裁委員や調停委員は、世界中の主要な地域から選ばれています。当事者は、仲裁委員や調停委員の選任について合意することができます。当事者が合意できない場合には、IACTが、当事者に通知の上で、当事者や既選出の委員の地域と異なる地域から、仲裁委員や調停委員を選定します。
4. 卓越した経験:多くの仲裁委員は、数千以上の複雑な事件を、裁判官や仲裁人として担当、あるいは、組織の長として立法に関与するなどいたしました。また、各国で現行法制度の形成にたずさわってきました。
5. 費用対効果:IACTでは、係争額の割合に基づいた手数料でなく、事件審理に実際に費やされた時間に、仲裁人の時間給を乗じて計算することで、紛争処理の効率性を上げることができます。
6. 柔軟性:IACTでは、調停-仲裁型、あるいは重層型のADRも、全大陸の著名な調停人の知識・経験であたることができます。当事者が仲裁になじみがない場合、当事者は、再審査委員会によるレビュー制度を利用できます。
運営
運営委員会
Randall R. Rader
委員長
設樂 隆一
副委員長
Zhang Guangliang
副委員長
Seongsoo Park
副委員長
Robin Jacob
副委員長
事務局
玉井 克哉
最高経営責任者(CEO)
北岡 久美子
事務局長
お問い合わせ
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〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー8階
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